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就業時間とは?法律上の定義や労働時間との違い、計算方法を詳しく解説

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就業時間とは?法律上の定義や労働時間との違い、計算方法を詳しく解説

就業時間とは、企業の就業規則で定められた始業から終業までの時間を指します。就業時間には休憩時間も含まれる点がポイントですが、労働時間や実働時間と混同してしまうご担当者様も多いかもしれません。本記事では、就業時間の法律上の定義や、労働時間・実働時間との違いについて解説します。また、記事の最後には計算方法も紹介していますので、就業時間について理解を深めたい担当者様はぜひご一読ください。

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就業時間とは?法律上の定義も確認しよう

就業時間と労働時間の関係を図式化した画像

就業時間とは、「企業の就業規則で定められた労働者の働く時間」のことです。具体的には、始業時間から終業時間までの間で、休憩時間も含まれます

例えば、始業時間が8時、終業時間が17時の場合、1時間の休憩を含めた9時間が就業時間にあたります。

労働基準法第89条第1項では、始業時間や就業時間、休憩時間を含む就業規則の作成について以下のように定めています。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

引用:労働基準法第八十九条|e-GOV 法令検索

そのため、就業時間は「就業規則で定められた時間」と解釈できます。

就業時間と似た言葉として「勤務時間」「就労時間」「実働時間」「労働時間」があります。ここからは、これらの用語と就業時間との関係について解説します。

就業時間と勤務時間、就労時間は同じ意味

就業時間と混同されやすい言葉として「就労時間」や「勤務時間」がありますが、この3つの用語はほぼ同じ意味で使われています。求人票では「勤務時間」という表現が使われることが多いです。

いずれも、就業時間と同様に始業から終業までの時間を指し、休憩時間も含まれています。

就業時間と実働時間は何が違う?

就業時間は、就業規則で定められた労働者の働く時間全体を指すのに対し、実働時間は実際に労働者が働いた時間を指します。そのため、休憩時間は一般的に実働時間に含まれません。

例えば、始業時間が9時、終業時間が18時で、残業を1時間行い、1時間の休憩を取った場合、就業時間は10時間、実働時間は9時間となります。

実働時間は「労働者が実際に働いた時間」として覚えておくと良いでしょう。

就業時間と労働時間は何が違う?

最高裁の過去の判決によると、労働基準法における労働時間は次のように定義されています。

労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。

  • 使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間
  • 使用者の明示または黙示の指示に基づき、参加等が事実上強制されている時

引用:事務所と現場の移動時間を見直してみませんか?|厚生労働省

つまり、労働時間とは「会社の指示命令下に置かれている時間」を指します。このため、休憩時間は労働時間に含まれません。一般的には、「就業時間から休憩時間を除いた時間」と覚えておくと良いでしょう。

また、労働時間は「法定労働時間」と「所定労働時間」に区別されます。

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間のことを指し、1日8時間、週40時間が上限とされています。この基準を超えて働かせる場合、36協定の締結と届出が必要です。また、超過分には割増賃金の支払いが義務付けられています。

所定労働時間とは、会社の就業規則で設定された労働時間のことを指します。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内に収まるように定める必要があります。

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就業時間と残業時間の関係性

残業時間とは、企業が定めた所定労働時間や法定労働時間を超えて行われた労働時間を指します。残業時間を考える際の基準となるのは「就業時間」ではなく「労働時間」であることに注意しましょう。

残業時間には「法定内残業」と「法定外残業」があり、この区分に応じて「割増賃金」の支払いが必要かどうかが決まります。ここからは、「法定内残業」と「法定外残業」の違いについて詳しく解説します。

法定内残業とは

法定内残業とは、所定労働時間は超過したものの、法定労働時間の範囲内で行われる残業を指します。

所定労働時間が1日6時間の場合、法定労働時間である1日8時間を超えない範囲で行う残業がこれに該当します。

所定労働時間を超過した分の賃金は1分単位で支払う必要があります。しかし、法定内残業(週40時間、1日8時間以内)の場合、割増賃金の支払い義務は生じません。

法定外残業とは

法定外残業は、法定労働時間を超えて行われる残業です。

具体的には、「週40時間、1日8時間以内」を超えて行われる残業が該当します。法定外残業の場合、超過した時間分に対して基本賃金の25%を割増賃金として支払わなければなりません。

さらに、法定外残業が発生する場合は、36協定の締結や所轄労働基準監督署⻑への届出が必要となります。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合には、

  • 労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
  • 所轄労働基準監督署⻑への届出

が必要です。

36協定では、「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

引用:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

雇用契約についてご興味をお持ちの方は、こちらの記事もご覧ください。
雇用契約の定義と具体的な結び方をご紹介!労働契約や業務委託契約との違い

就業時間と休憩時間の関係性

休憩時間は就業時間に含まれるため、休憩時間の定義やルールを理解することは就業時間を理解する上で非常に重要です。厚生労働省のホームページでは、「休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければならない」と記されています。

引用:労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省

ここからは、労働時間が6時間の場合と8時間の場合の休憩時間について解説します。

労働時間が6時間の場合の休憩時間

労働基準法第34条では、「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。

労働時間がちょうど6時間であれば休憩を与える義務はありません。しかし、6時間を1分でも超えると45分の休憩が必要になります

就業時間は、労働時間に応じた休憩時間を加えることで求められます。労働時間ごとの就業時間は以下の通りです。

  • 労働時間:6時間 → 就業時間:6時間
  • 労働時間:6時間15分 → 就業時間:7時間(45分の休憩を含む)

参考:労働基準法第三十四条|e-GOV 法令検索

労働時間が8時間の場合の休憩時間

労働基準法第34条では、「8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。

労働時間がちょうど8時間であれば、最低でも45分の休憩を与えなければなりません。8時間を1分でも超えると、1時間の休憩が必要になります

労働時間と休憩時間の関係をまとめると以下の通りです。

  • 6時間を超えない場合:休憩時間の付与は不要。
  • 6時間を超え、8時間以下の場合:少なくとも45分の休憩が必要
  • 8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩が必要

また、労働時間ごとの就業時間は以下の通りです。

  • 労働時間:8時間 → 就業時間:8時間45分(45分の休憩を含む)
  • 労働時間:8時間15分 → 就業時間:9時間15分(1時間の休憩を含む)

参考:労働基準法第三十四条|e-GOV 法令検索

就業時間の計算方法と具体例

就業時間の計算式を図式化した画像

ここまで、就業時間、労働時間、残業時間、休憩時間について解説しました。ここからは、さまざまなケースにおける就業時間の計算方法についてご説明します。

就業時間の計算は、正確な賃金算出のために非常に重要です。労務担当でない方も、自身の賃金に関わる内容として、正確に理解しておくことが大切です。

所定労働時間が6時間で、3時間の残業を行ったケース

所定労働時間が6時間で、3時間の残業を行った場合、就業時間は何時間になるのでしょうか?

この場合、労働時間は9時間です。労働時間が8時間を超えているため、最低でも1時間の休憩が必要です。この場合の就業時間は次の通りです。

就業時間=労働時間9時間+休憩時間1時間=10時間

3時間の残業が発生しているため、その分の賃金を支払う必要があります。また、3時間の残業のうち1時間は法定外残業に該当するため、1時間分の基本給に対して25%の割増賃金を加算して支払う必要があります。

所定労働時間8時間で、2時間の残業を行ったケース

所定労働時間が8時間で、2時間の残業を行った場合、労働時間は10時間です。労働時間が8時間を超えているため、1時間の休憩が必要です。この場合の就業時間は次の通りです。

就業時間=労働時間10時間+休憩時間1時間=11時間

2時間の残業が発生しているため、その賃金を追加で支払う必要があります。また、労働時間が法定労働時間を超過しているため、2時間分の基本給に対して25%の割増賃金を加算して支払う必要があります。

所定労働時間が7時間で、深夜労働(22:00~5:00)を行ったケース

22:00から翌朝5:00までの時間帯の勤務は「深夜労働」と呼ばれ、この時間帯に勤務した場合、25%の割増賃金を支払うことが労働基準法で定められています。

今回の場合、労働時間が6時間を超えているため、45分以上の休憩を与える必要があります。そのため、就業時間は次の通りです。

就業時間=労働時間7時間+休憩時間45分=7時間45分

今回の勤務は所定労働時間内であり、残業は発生していないため、残業代の支払いは必要ありません。ただし、22:00~5:00の深夜労働に該当する時間に勤務を行っているため、基本給に25%の深夜割増賃金を加算して支払う必要があります。

また、就業管理への理解を深めたいご担当者様は、こちらの記事もご一読ください。
就業管理って何?勤怠管理とは何が違う?押さえておきたい基本情報をご紹介

就業時間についてのQ&A

最後に、就業時間についてよくある質問をQ&A形式でまとめました。就業時間や労働時間の定義については本記事で解説しましたが、実際の現場では、イレギュラーな対応がつきものです。対応に迷う場合は、こちらの内容もご参考にしてください。

着替えの時間は就業時間に含まれる?

通常、着替えは業務の準備行為と見なされるため、労働時間に含まれると判断されるケースが多いです。そのため、就業時間にも含まれます。

たとえば、特定の作業を行うために着用が義務付けられた作業服や、衛生管理のためのユニフォームが必要な職場では、着替えは「会社の指示命令である」と捉えられます。そのため、企業は就業規則にこの点を明記し、着替えにかかる時間を考慮して始業時間や就業時間を設定する必要があるでしょう。

「着替えのため、5分前に集合するように」と指示しているにもかかわらず、それを労働時間に含まない場合は、トラブルが発生する可能性があるため注意が必要です。

移動時間は就業時間に含まれる?

移動時間の扱いは状況によって異なります。一般的に、労働者が自宅から職場へ通勤する通勤時間は労働時間には含まれず、就業時間にも含まれません。

一方、会社の指示で他の場所へ移動する場合、その移動時間が労働時間として認められることがあります。この場合、移動時間は就業時間にも含まれます。

ただし、「就業時間と労働時間の違い」の解説でも触れたように、移動時間が必ず労働時間に該当するわけではありません。客観的な判断が基準となる点を理解しておきましょう。

中抜けはどのように扱われる?

中抜けとは、勤務中に一時的に職場を離れる行為を指します。仕事の合間に用事があって外出する場合や、病院に行くために一時的に離脱する場合などです。

中抜けの時間をどのように扱うかは、企業の就業規則や労働契約によって異なります。一般的には、休憩時間として扱われることが多いようです。その場合、始業時間を前倒しもしくは終業時間を後ろ倒すことによって所定労働時間を満たすことになるため、就業時間に含まれます。

業務に直接関連する中抜けであれば、休憩時間ではなく労働時間として扱われます。

フレックスタイム制の場合、就業時間はどのように扱われる?

フレックスタイム制は、労働者が自分で働く時間を柔軟に設定できる制度です。必ず出勤すべき時間帯として「コアタイム」が設けられる場合もあれば、コアタイムがない制度(フルフレックスとも呼ばれます)もあります。

フレックスタイム制では、就業時間を自由に調整することが可能です。

ただし、給与基準を明確にするためには、労働基準法に基づき所定労働時間を定め、適切に管理する必要があります。

フレックスタイム制についてより理解を深めたいご担当者様は、こちらの記事もご覧ください。
コアタイムの意味・目的とは?フレックスタイム制度を導入するメリット!フレキシブルタイムとの違い

就業時間への理解を深め、日々の業務に活かそう!

就業時間の定義や労働時間との違い、計算方法、よくある質問について解説しました。就業時間は労働時間や実働時間と混同されやすい用語ですが、その意味を正しく理解することが大切です。

また、残業時間や休憩時間との関係を把握することで、日々の業務がより円滑に進みます。正社員だけでなく、アルバイトを雇う場合にも役立つでしょう。本記事が、皆様の業務に少しでもお役に立てば幸いです。

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この記事の著者
sonar ATS編集部
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2,300社以上にご導入された採用管理システム sonar ATSを展開。このお役立ち記事では、採用セミナーレポートやお役立ちコンテンツをはじめ、企業の採用担当者の皆さまに採用に役立つ有益な情報をお届けしています。

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