SHaiN利用約款

第1条 趣旨
AI面接サービス「SHaiN」利用基本約款(以下「本約款」という。)は、利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という。)が株式会社タレントアンドアセスメント(以下「乙」という。)の提供するAI面接サービス「SHaiN」(以下「本サービス」という。)の利用にあたり、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条 用語の定義
1. AI面接サービス「SHaiN」とは、乙が開発したAI面接評価等(以下「本面接」という。)の実施にあたりインターネット回線を用いる環境を整備し、甲が指定する受検者が当該環境に接続可能なスマートフォン等を使用して本面接を受検し、乙が当該受検者の評価レポートまたは面接時の様子を記録した動画の一部を甲に提出するサービスの総称をいう。
2. 本サービスとは、AI面接サービス「SHaiN」におけるツールの開発、利用の許諾、第5条に定めるユーザー登録の手続、ユーザーID・パスワードの発行、受検者ID・本人認証用URLの発行、アプリケーションソフトの使用許可、インターネット回線を用いた利用環境および受検者管理システムの整備、評価処理、評価レポートの作成、評価レポートの保管、利用ガイドブックの提供、評価レポート活用アドバイス等のサービスの総称をいう(ただし、プランにより評価レポートの作成を含まないものがある。)。
3. ユーザーとは、甲の本社、支社、部署等の名称を問わず、本サービスの利用を希望する甲の組織を代表する者をいう。
4. 受検者とは、本面接を受検する、受検者もしくは試用受検者等の回答者をいう。
5. 本ツールとは、本サービスに関わるアプリケーション、面接方法、質問内容、評価方法、利用ガイドブック等をいう。
6. 評価データとは、前項のツールにより評価されたデータをいう。

第3条 本約款等の変更
乙は、乙の裁量により、本約款および付随する内規(以下あわせて「本約款等」という。)を変更することができる。乙は、本規約を変更した場合には、乙のウェブサイト上または乙が適当と認める方法により甲に当該変更内容を通知するものとし、当該通知から1ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。

第4条 適用範囲
1. 個別契約とは、本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に締結される契約をいう。
2. 個別契約において、本約款等の一部の適用を排除し、または本約款等と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が優先的に適用される。

第5条 個別契約の成立
甲が、本サービスに関し以下の登録(以下あわせて「ユーザー登録」という。)を完了することにより個別契約が成立する。
① ユーザーアカウント利用登録
② 受検者管理システム利用登録
③ 受検者登録

第6条 ユーザーアカウント利用登録
1. ユーザーアカウント登録は、ユーザーが本約款等に同意の上、利用登録を申請し、乙がユーザーアカウントを作成し、ユーザーに交付することによって完了する。なお、甲が複数の支社、部署等において異なるサービスを利用する場合は、部署ごとにユーザーアカウント登録を申請するものとする。
2. 乙は、ユーザーアカウント登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、ユーザーアカウント登録を取り消すことがある。その理由については一切の開示義務を負わない。
① ユーザーアカウント登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
② 本約款等に違反したことがある者からの申請である場合
③ その他、乙がユーザーアカウント登録を相当でないと判断した場合
3. ユーザーアカウント登録事項に変更が生じた場合は、甲は、乙の定める手続に従い、速やかに変更する。
4. 乙は、甲が登録したユーザーアカウント登録情報を、甲に対する情報提供等のために利用することができる。

第7条 ユーザーIDおよびパスワードの管理
1. 甲は、第5条の登録により乙が発行した本サービスのユーザーIDおよびパスワード(以下あわせて「ユーザーID」という。)を自己の責任において、厳重に管理する義務を負う。
2. 甲は、いかなる場合にも、ユーザーIDを第三者に譲渡または貸与、もしくは第三者と共用することはできない。乙は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、当該ユーザーIDを登録している甲による利用とみなす。
3. 甲のユーザーIDが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、乙は一切の責任を負わない。

第8条 ユーザー登録の削除
1. 乙は、甲のユーザー登録が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合は、甲のユーザー登録の一部または全部を削除することができる。
2. 前項に基づき乙が甲のユーザー登録を削除する場合、または甲がユーザー登録の削除を申し出る場合、甲は、未払いの利用料金全額を乙に支払わなければならない。

第9条 受検者管理システム利用登録
1. 受検者管理システム利用登録は、本サービスの利用にあたり、ユーザーが、乙に利用登録を申請し、乙がこれを承諾することにより完了する。
2. 甲は、ユーザーIDでログインした受検者管理システムにより以下各号の手続きを行う。
① 第5条第3号に規定する受検者情報の登録
② 受検者IDおよび本人認証用URL(以下あわせて「受検者ID」という。)の発行
③ 受検者への案内メールの送信
④ 受検状況の確認(未受検、受検中、受検完了等)
⑤ 評価レポート等の閲覧・ダウンロード

第10条 受検者IDおよび本人認証用URLの管理
1. 甲は、ユーザーが受検者管理システムより発行した受検者IDを厳重に管理する義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
2. 甲は、受検者に、受検者IDを厳重に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等させてはならない。
3. 乙の責任に帰すべからざる事由により、甲の受検者IDが漏洩し、甲に損害が発生した場合、乙はその責任を負わない。また、第三者が甲の受検者IDを用いて本面接を受検等した場合、乙は、当該受検等が当該受検者によるものとみなす。
4. 乙は、受検者IDが不正に利用されている疑いがある場合、当該受検者IDを変更するよう甲に求め、また当該受検者IDの利用を一時的に停止することができる。

第11条 本面接の実施
1. 甲は、受検者が面接評価作成のため面接時の音声・画像・動画の提供に同意した場合に限り、本面接を実施することができることを承諾する。
2. 甲は、受検者に対し、乙が定める所定の手続に従って乙が提供する本面接を受検するよう指示する。
3. 甲は、甲のホームページに採用選考の応募者として登録した者が本面接を受検することができる仕組みを採用することができる。
4. 第2項および第3項の定めにかかわらず、「スタンダードプラン」受検者は、乙が第15条の規定により保管する評価データの有効期間内において、新たに本面接を受検することなく、乙が保管する前回の本面接の評価レポート(以下「過去レポート」という。)を甲に報告するよう指示することができる。乙は、当該評価レポートを甲に報告する際、当該評価レポートが新たに受検した本面接の結果であるか、過去の本面接の結果であるかは報告しない。ただし、乙は、受検者の指示がない限り、過去レポートを甲に報告しないものとする。
5. 受検者が自己の責任で本面接を受検することから、すべての受検者が甲の指定する受検期間に本面接の受検を完了することについて、乙が何ら保証するものではない。
6. 乙は、甲の受検者の受検後、乙が別途定める期間までに、当該受検者の評価レポートまたはスタートプランのデータを受検者管理システムに格納することをもって納品とする。

第12条 ユーザーサポート
1. 乙は、甲に提供する本サービスに関するサポート内容について以下に定める。
① 乙の営業時間内(平日の午前9時から午後6時まで)において、乙が適当と認める方法および担当者による受検者管理システムの操作説明等
② その他、乙が必要と認めるもの
2. 甲は、前項に定める、乙によるサポートの実施のため、甲のユーザーアカウント情報を利用して本サービスの管理画面にログインする等の方法により、乙が必要な措置を行うことを承諾する。

第13条 利用料金の請求および支払い
1. 従量制の場合
① 乙は、甲に対し、乙が別途定める本サービスおよび受検者管理システム利用料金を、毎月末締めにて計算し、翌月に請求する。
② 甲は、前項の請求を受けた利用料金全額を、請求書に指定する期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
③ 甲が受検者登録を行った受検者が、乙の提供するアプリケーションソフトを使用して本面接を実施した場合、甲は、評価レポートまたはスタートプランのデータの要不要に関わらず乙に利用料金を支払わなければならない。ただし、乙が、やむを得ない事由があると認めたときに限り、乙は別途定める料金を甲に請求し、甲はこれを支払うものとする。
2. 前払い制の場合
① 甲は、乙の定める本サービスおよび受検者管理システム利用料金を、第5条の契約成立後、乙の指定する期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
② 乙は、甲から支払われた利用料金をいかなる事由によっても返還しない。ただし、当該事由が乙の責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りではない。
3. 乙は、各プランの利用料金・仕様を事前の予告なく変更することができる。
4. 乙は、利用料金に対し、別途甲の所属する国または地域の定める源泉税が発生する場合、甲に対し、利用料金に当該源泉税を上乗せした金額を請求できるものとする。なお、甲は前各項に基づき乙に利用料金を支払うものとし、乙は、甲の所属する国の定める方法により源泉税納付を行うものとする。

第14条 再委託
乙は、本約款等における乙と同等の義務を負わせることにより、本サービスの一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙の本約款等における義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。

第15条 評価データの保管、消去等
1. 乙は、評価データを、報告日の属する年度の翌年度の末日まで、実施後の報告と同内容の報告ができる状態で保管する。なお、年度については、別途内規(https://www.taleasse.co.jp/privacy/)によりサービス毎に定義する。
2. 乙は、前項の期間経過後の評価データの保管期間につき、別途内規を定める。
3. 乙は、甲より評価データの消去依頼があった場合、または前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに当該評価データの消去を行う。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含む。
4. 甲は、前第1項、第2項および第3項の定めにかかわらず、有償で乙に対し保管期間の延長を申請することができる。延長する保管期間は、第1項に規定する年度の末日の翌日から1年間とし、翌年度以降は、甲の申請により再度延長することができるものとする。なお、申請方法、保管料金等については別途定めるものとする。
5. 甲は、乙が前項の個人を識別不能にしたデータにより統計情報の作成、研究・分析、新サービスの開発等を目的として使用することを承諾する。

第16条 通知
1. 乙による本サービスに関連する甲に対する通知は、以下のいずれかの手段を講じることにより、当該手段を講じた日から甲の3営業日経過後に、甲に到達したものとみなす。
① 乙の受検者管理システムの画面に通知を掲示すること
② 手段を講じた時点で第5条に登録されている宛先に対して通知を送信すること
2. 前項の他、乙が甲に対して個別に通知を行う手段は、手段を講じた時点で第5条に登録されている宛先に対する書面の発送、電子メールによる方法とし、当該通知は、当該書面もしくは電子メールの発信時に、甲に到達したものとみなす。甲が当該書面もしくは電子メールまたは受検者管理システムの画面を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、乙は、甲に対し一切の責任を負わないものとする。

第17条 知的財産権の帰属
本ツールに関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)は、すべて乙に帰属する。

第18条 機密情報の保持
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第14条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
① 相手方から知り得た時点で、公知である情報
② 相手方から知り得た後、自己の責任によらず公知となった情報
③ 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
④ 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
⑤ 法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報

第19条 個人情報の保護
1. 甲は、乙より報告された受検者の評価結果を含む個人情報(以下「受検者情報」という。 )を第24条に規定する利用目的にのみ利用するものとし、その他の目的で利用しない。
2. 甲は、受検者情報を機密として安全かつ適正に取り扱うものとし、第三者に開示、漏洩してはならない。
3. 甲による受検者情報の取扱いに関し、受検者その他の第三者から乙に対して苦情または訴訟提起がなされた場合、かかる苦情または訴訟について、甲は甲の責任と費用でこれを解決するものとし、乙はその責任を負わない。
4. 乙は、本サービスの提供に際して甲より個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、第14条に定める場合を除き、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、当該個人情報が前条各号に該当する場合も、乙は、当該個人情報を機密として保持しなければならない。

第20条 甲の企業ロゴの使用許諾
乙は、本サービス導入企業の紹介を目的として、甲の企業ロゴ(以下「ロゴ」という。)の提供を受けた場合、甲は以下の各号を条件に使用を許諾するものとする。
① 甲のロゴ使用規約を遵守すること
② ロゴは、乙の運営するウェブサイト上または乙が作成する営業用資料等においてのみ使用すること
③ 本条における目的以外にロゴを使用しないこと
④ 甲が、ロゴの使用を中止または削除することを求めた場合、乙は遅滞なくロゴの使用を中止または削除すること

第21条 権利義務の譲渡禁止
甲は、乙の事前の承諾なく、本約款等に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。

第22条 本サービスの提供の停止
乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を一時的に停止することができる。
① 本サービスの保守または更新、仕様の変更を行う場合
② 地震、落雷、火災、停電または天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
③ コンピューターまたは通信回線等が事故により停止した場合
④ 甲につき破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類する倒産手続の申立てがなされるなど、甲の信用不安が発生したと乙が判断する場合
⑤ 甲と乙との間の信頼関係が破壊されるなど、甲と乙との契約関係を維持することが困難であると乙が判断した場合
⑥ その他、乙が、本サービスの停止または中断が必要だと判断した場合

第23条 本サービスの利用制限および登録抹消
1. 乙は、甲が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、甲に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとする。
① 本約款のいずれかの条項に違反した場合
② 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
③ 料金等の支払債務の不履行があった場合
④ 乙からの連絡に対し、90日間返答がない場合
⑤ 本サービスについて、最終の利用から1年間利用がない場合
⑥ その他、乙が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2. 乙は、本条に基づき乙が行った行為により甲に生じた損害について、一切の責任を負わない。

第24条 禁止行為および甲の義務
1. 甲は、本サービスを乙が予め承諾した利用目的(甲の採用選考および適性の評価、以下「利用目的」という。)のみに使用するものとし、その他の目的で利用してはならない。なお、その他の目的とは、甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む。)での本サービスの利用、甲の従業員ならびに甲の指定する受検者以外の個人(以下当該法人および個人を併せて「第三者」という。)に対する本ツールの実施の許諾および商業目的での利用を含むが、これらに限られない。
2. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールの評価をしてはならない。
3. 甲は、本サービスにおいて知り得たノウハウその他の事項を、甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関連会社等を含む。)において利用してはならない。
4. 甲は、甲自らまたは第三者をして、如何なる方法によっても、本ツールおよび本サービスについて、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバ―へのアップロードを含む。)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
5. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールと同一または類似のものを作成してはならない。
6. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールと同一または類似のものを用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。
7. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールおよび本サービスに関する出版物等を発行してはならない。
8. 甲が、本サービスの提供を受けるにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当該第三者に本約款等における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙に対し、速やかに通知しなければならない。なお、乙が、当該第三者が当該義務を履行しない、または履行しないおそれがあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことがある。
9. 甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと表明して保証するものとする。かかる表明および保証に違反した場合は、何らの異議なく直ちに契約解除を受け入れる。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
10. 甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明して保証するものとする。かかる表明および保証に違反した場合は、何らの異議なく直ちに契約解除を受け入れる。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

第25条 乙の損害賠償および免責
1. 乙が、本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲または第三者に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害を賠償する義務を負い、結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害については、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負わない。ただし、当該損害賠償義務は、第13条に定める利用料金を賠償金額の上限とし、本ツールの実施後1年間に限り請求できるものとする。
2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。
① 甲または受検者が日本以外の国または地域において本サービス(評価レポートの利用を含む。)を利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲または受検者その他の第三者に損害が生じた場合
② 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
③ 甲が、乙があらかじめ定めた方法以外の方法により評価レポートの受領を指定した場合において、乙による評価レポートの送付(外部共有ドライブ、電子メールでの送付、運送会社への引渡し、投函、発信等)後に、当該評価レポートが紛失、毀損等した場合
④ 甲が評価レポートを受領後、自ら評価データまたは評価レポートを加工、編集したことにより、甲に損害が生じた場合
⑤ 通常講ずるべきコンピューターウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスの提供に障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合
⑥ 本サービスの提供時に、インターネット回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピューター機器の障害等により、甲または受検者が本サービスを利用できない場合
⑦ その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
3. 甲および乙は、AI面接サービス「SHaiN」において乙が甲に対して報告する受検者情報には、受検者の反社会的勢力該当性、および受検者の健康状態(病歴等を含む。)に関する情報は含まれないことを相互に確認する。甲は、自らの責任においてこれらの情報を収集するか否かを判断するものとし、乙は、これらの情報が受検者情報に含まれないことにつき一切その責任を負わない

第26条 契約の解除および甲の損害賠償
1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第5条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
① 本約款等に違反したとき
② 乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき
③ 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
④ 公租公課を滞納したとき
⑤ 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき
⑦ 信用に不安が生じたとき
2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。

第27条 協議解決
本約款に定めのない事項または本約款の解釈に関して疑義のある事項については、甲および乙は誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとする。

第28条 準拠法および管轄
1. 本約款等の準拠法は、日本法とする。
2. 本約款等に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

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