採用支援サービス業務委託規約

株式会社ストークス(以下、「乙」とする。)の提供する採用支援サービスにかかる業務の利用者(以下、「甲」とする。)は、以下の規約に従うものとする。

第1条(目的)
1. 本規約は、甲が乙に委託する採用支援サービスの基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(本サービスの内容及び委託期間)
1. 本規約に基づき、乙が提供し、甲が委託する採用支援サービスの内容は、別紙「採用支援サービス申込書」のとおりとする。
2. 本規約に基づき、甲がサービスを委託することが出来る期間は、「採用支援サービス申込書」のとおりとする。

第3条(委託料金及び費用)
1. 甲が乙に対して支払うサービスの利用料金は、別紙「採用支援サービス申込書」記載のとおりとする。
2. 甲は乙に対して、前項の利用料金を、別途、発行を行う請求書記載のとおり一括して、または、分割して、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

第4条(本サービス委託に関する留意事項)
1. 乙は、甲に対して、善管注意義務をもって本サービスを提供するが、甲が希望する成果ないし結果(求職者からの応募人数、接触人数や入社見込み数を含む。)を何ら保証するものではないこと。
2. 本契約の期間中、甲が、本サービスの全部または一部を利用しなかったとしても、それにより利用料金の減免はされないこと。
3. 甲が、乙に対して、既に支払った利用料金は、理由の如何を問わず、一切返金されないこと。但し、甲の故意又は重過失による場合は除くものとする。

第5条(求職者情報の保護)
1. 乙は、本業務を行うことによって知りえた求職者の個人情報を、正当な理由なく第三者に開示し又は漏洩してはならないものとする。
2. 乙は、本業務を行うことによって知りえた求職者の個人情報を、委託期間の終了をもって速やかに甲に返還し又は甲の指示に従い廃棄するものとする。

第6条(引抜行為の禁止)
1. 甲及び乙は、相互に相手方の役職員に対して引き抜き及びこれに準ずる行為(退職の勧奨、退職者に対する誘引等)を行ってはならないものとする。
2. 甲又は乙は、相手方が本条の定めに違反して役職員を採用した場合、次項に基づきその損害を賠償しなければならないものとする。
3. 前項に定める損害の額は、該当する役職員の年収の50%に相当する金額とする。また、当該役職員採用のために第三者に紹介料を支払っていた場合、当該紹介料相当額を相手方に支払わなくてはならない。

第7条(遅延損害金)
1. 甲は、本サービスの支払期日を徒過した場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該支払金に対し、年率14.6%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額を遅延損害金として支払うものとする。

第8条(再委託)
1. 乙は、本件業務の一部又は全部を乙の子会社を含む第三者に委託できるものとする。但し、その場合乙は、本契約及び個別契約に基づき負う義務を当該第三者に課すものとし、甲は、当該第三者が本契約のいずれかの定めに違反した場合、乙による違反と看做すことができるものとする。

第9条(変更・修正)
1. 本規約および本規約に基づき契約された個別契約は、甲乙の書面による合意なくして変更又は修正され得ないものとする。

第10条(守秘義務)
1. 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
2. 前項の守秘義務は、前項の情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1)公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2)第三者から適法に取得した事実
(3)開示の時点で保有していた事実
(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

第11条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙はそれぞれ、現在、自社ならびに自社の取締役、執行役および監査役(以下、本条において「役員」という。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の号のいずれにも該当する者(以下、反社会的勢力という)ではないことを確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
2. 甲および乙はそれぞれ、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 委託事務に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 甲および乙にいずれか一方の当事者が前2項各号のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含む。)し、または前2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は失効するものとする。なお、この場合において甲又は乙が発する解約の通知は、相手方に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとする。
4. 前項により解約通知を受けた一方の当事者は、本契約の失効により生じた損害について相手方になんらの請求をしない。ただし、相手方からの損害賠償の請求は妨げない。

第12条(管轄裁判所)
1. 本規約に関し、紛争が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。

第13条(協議)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえこれを決定するものとする。

第14条(残存条項)
委託期間終了後も、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条においては、引き続き効力を有するものとする。

2025年3月29日改訂

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