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トライアル雇用とは?助成金の種類から導入の流れまでわかりやすく解説

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「トライアル雇用」という言葉を見聞きしたことはあっても、その内容まで詳しく理解している人事担当者の方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、トライアル雇用の概要とともに、トライアル雇用を導入するメリット・デメリットや導入時の流れについてご紹介します。あわせて、トライアル雇用助成金の受給資格・支給額も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

企業にとっても嬉しい制度!トライアル雇用とは

トライアル雇用とは、簡単にいうと労働者を一定期間試しに雇用してみる制度のことです。

厚生労働省は「職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度」と定義しています。つまり、試行雇用を経て企業と労働者がともに合意した上で常用雇用に移行する制度を指します。

そんなトライアル雇用には、以下の3つの特徴があります。

引用:【事業主の方へ】トライアル雇用のご案内|厚生労働省

企業に関わる特徴は1と2です。1は採用のミスマッチを防ぐことにつながり、2は採用にかかる費用を抑えることにつながるため、トライアル雇用は企業にとっても有益な制度といえます。

参照:トライアル雇用|厚生労働省 

トライアル雇用と試用期間の違い

トライアル雇用と類似する制度に「試用期間」がありますが、これら2つは似て非なるものです。

トライアル雇用は上述のとおり、労働者を一定期間試しに雇用してみる制度のことです。本採用するか否かは、トライアル雇用が終了した後に決めます。一方で試用期間は、企業が本採用した人材の能力・適性や勤務態度などを見定める期間のことを指します。

そのため、トライアル雇用と試用期間には「本採用しているか、していないか」という違いがあります。

このほか期間にも違いがあり、トライアル雇用は原則3か月間と決められていますが、試用期間は1年以内なら自由に設定可能で、一般的には1〜6か月程度となっています。

効率よく人材を確保できる!トライアル雇用を導入するメリット

企業がトライアル雇用を導入することには、以下3つのメリットがあります。

1.採用のミスマッチを防げる

トライアル雇用では、本採用する前に実際の業務を通して「労働者の能力が一定基準に達しているか」「労働者にどれほどの適性があるのか」などを判断することができます。一定期間内で自社が求める人材かどうかを見極められるため、採用のミスマッチを防ぎやすいといえます。

2.常用雇用の義務がない

トライアル雇用には常用雇用の義務がないため、期間満了後に契約を解除することもできます。これにより、上述した採用のミスマッチにくわえ、採用後の早期離職も防ぎやすくなります。

また、常用雇用の義務がないことから継続雇用を負担なく断れる点も、企業にとってのメリットといえるでしょう。

3.採用にかかる費用を抑えられる

企業が採用活動を行う際は、一般的に求人広告の掲載費や説明会の実施費などの費用がかかります。

その点、トライアル雇用を導入した場合は前述のとおり助成金を受給できるため、たとえばそのお金を人件費にあてることができます。この特徴から、トライアル雇用を導入すれば一般的な採用活動よりも少ない費用で自社が求める人材を見つけられるといえます。

あわせて押さえよう!トライアル雇用を導入するデメリット

企業がトライアル雇用を導入することにはメリットがある一方で、2つのデメリットもあります。

1.即戦力となる人材は採用できない

トライアル雇用の目的は「就労困難者や業界未経験者の早期就職」であるため、即戦力となる人材の採用に活用することは困難です。また、就労困難者や業界未経験者を雇用した場合は教育体制を整備して一から指導する必要があり、戦力になるまでに時間がかかると予測できます。

これらの点から、もし即戦力となる人材を採用したい場合は、トライアル雇用ではなく中途採用を実施するほうがよいでしょう。

2.各種手続きの手間が発生する

詳しくは後述しますが、トライアル雇用を導入する場合は各種手続きをしなければなりません。また助成金を受給する際も、公共職業安定所と調整して採用計画を作成した後、その内容に基づいた申請書類を作成し、厚生労働省に出す必要があります。

そのため、人事担当者や採用担当者の業務が増える可能性があり、この点はデメリットといえます。

トライアル雇用助成金は主に2種類!受給資格・支給額を知ろう

トライアル雇用を導入した際に受給できる「トライアル雇用助成金」には、2つの種類があります。

一般トライアルコース

一般トライアルコースとは、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、安定した就職が困難な求職者を一定期間試行雇用した企業に支給する助成金のことです。

助成金の受給要件

助成金の受給要件は複数あり、前提として「安定した職に就いている人のほか、自営業を営んでいる人や役員に就いている人で1週間あたりの実働時間が30時間以上の人、学生やほかのトライアル雇用をしている人」は対象外です。これらに該当する人を雇用しても助成金は受給できません。

基本的には職に就いていない人が対象となるため、受給要件として覚えておきましょう。

助成金の支給額

助成金の支給額は、原則として3か月間、1人につき1か月あたり4万円です。ただし、対象となる労働者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合は、1人につき1か月あたり5万円となります。

障害者トライアルコース

障害者トライアルコースとは、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用した企業に支給する助成金のことです。

助成金の受給要件

助成金の受給要件は、対象となる労働者を雇入れの条件に従い雇用することです。

対象となる労働者は、「継続雇用する労働者としての雇入れを希望しており、障害者トライアル雇用制度について理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れを希望している人」と「障害者雇用促進法に規定する障害者(そのうち就労経験のない職業に就くことを希望する者、離職が2回以上または転職が2回以上ある者など)に該当する人」です。

基本的には就業経験が少ない、もしくはブランクのある障害者が対象になります。

雇入れの条件は、「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること」「障害者トライアル雇用などの期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと」の2つです。

参照:障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース|厚生労働省

助成金の支給額

助成金の支給額については、対象となる労働者が精神障害者の場合は、1人あたり月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を1か月(最長6か月間)となります。一方で精神障害者以外の場合は、1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)です。

参照:障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース|厚生労働省

あらかじめ要確認!トライアル雇用を導入する際の流れ

トライアル雇用を導入する際の流れは、以下のとおりです。

適宜申請が必要になるので、忘れないよう注意しましょう。

まとめ

就労困難者や業界未経験者の就職をサポートする「トライアル雇用」には、採用のミスマッチを防ぎやすくなる・採用にかかる費用を抑えられるといったメリットがあることから、企業にとっても有益な制度といえます。そのため、経費を抑えつつ必要な人材を確保したい場合は、今回ご紹介した内容を参考にぜひ導入を検討してみてください。

なお、トライアル雇用を経て対象労働者を本採用する場合は、雇用契約を結ぶことになります。sonar Timesでは雇用に関する記事も複数公開しているので、ぜひあわせてご覧ください

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この記事の著者
sonar ATS編集部
sonar ATS編集部

1,900社以上にご導入された採用管理システム sonar ATSを展開。このお役立ち記事では、採用セミナーレポートやお役立ちコンテンツをはじめ、企業の採用担当者の皆さまに採用に役立つ有益な情報をお届けしています。

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